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利益相反管理方針概要
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
1. 目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中で、「当社」においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。
当社は、金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者として、法令に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたします。
2. 利益相反のおそれのある取引の類型
(1) 対象取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社又は当社の親金融機関等(下記3に定義します。)が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)をいいます。
利益相反は、@当社及び/又は当社の親金融機関等と顧客の間の利益相反、又はA当社及び/又は当社の親金融機関等の顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。
「顧客」とは、当社の行う「金融商品関連業務」に関して、@既に取引関係のある顧客、又は、A取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。
「金融商品関連業務」とは、当社の行う金融商品取引業及び金融商品取引法35条1項に規定する金融商品取引業に付随する業務をいいます。
(2) 利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。
○助言やアドバイスを通じて、顧客が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)。
○顧客の犠牲により、当社又は当社関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)。
○顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。
○当社又は当社関係者が保護すべき顧客を相手方とする取引をする場合(自己代理型)。
○当社又は当社関係者が保護すべき顧客の取引相手の側に立つ取引をする場合(双方代理型)
○当社又は当社関係者が保護すべき顧客の取引相手との間の、顧客と競合する取引をする場合(競合取引型)。
○当社又は当社関係者が保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)。
○当社又は当社関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型)。
なお、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象とはなっておりません。
(3) 利益相反のおそれのある取引
「利益相反のおそれのある取引」は、別紙1の取引が該当します。なお、将来 追加・修正・削除の必要性が生じた場合には、適宜対応を行います。
3.利益相反管理の対象となる会社の範囲
上記2(1)のとおり、対象取引は、当社又は当社の親金融機関等が行う取引です(当社の親金融機関等のことを「当社関係者」といいます。)。
平成21年5月28日現在、別紙2に掲げる会社は、当社の「親金融機関等」に該当します。
4.利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします。
@対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離し、情報を遮断する方法
A対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
B対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
C対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に事前開示・事後報告する方法(ただし、当社又は当社の親金融機関等が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
D社内規則等を適用して、管理する方法
「利益相反のおそれのある取引」に関する主な管理の方法については別紙1をご覧ください。
5.利益相反管理体制
当社のコンプライアンス・リスクマネジメント部を利益相反管理統括部署とし、コンプライアンス・リスクマネジメント部長をその長とします。
利益相反管理統括部署は営業部門からの独立性を保証され、具体的な案件の処理につついて営業部門から指揮命令を受けることはありません。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
別紙1
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