平成21年6月17日
改定:平成22年1月20日
議決権行使に関する考え方
1.議決権行使の基本姿勢
当社は、議決権の行使に当たり、コーポレートガバナンスの重要性を認識し長期的な株主利益の最大化を目指すものとする。議決権等の株主権行使指図は、顧客または受益者(以下「顧客等」とする。)の利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己又は顧客等以外の第三者の利益を図る目的で指図を行わないこととする。また、系列もしくは取引関係等を理由に株主権等行使指図の判断を歪めてはならない。
顧客等の利益とは、企業価値(株式価値)の増大、またはその価値の毀損防止を意味するものとする。
2.議決権行使の方法
当社の定める「議決権行使に関する基本方針」に従い議決権行使を行う。投資政策委員会は、当社の実質的親会社における資産運用部門であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが定める議決権行使に関する基本方針を採用しこれを準用する。
運用部では、「議決権行使に関する基本方針」に基づき、その責任で各議案に賛成、反対、棄権、白紙委任のうちいずれかを選択のうえ、議決権行使指図を行うものとする。スクリーニングは行わず、原則としてすべての議案につき行使の判断を行う。
また、議決権行使の基準日以降、株式を全て売却した場合においても、議決権行使指図に努めるものとする。
当社が、当社以外の運用機関に運用および議決権行使の再委託をする投資一任契約または投資信託契約においては、再委託先が定める議決権行使の基準に従い行使が行われる。その際、再委託先の行使基準が当社の定める「議決権行使に関する基本方針」に矛盾の無いことを確認し、また両者に実質的な差異がある場合にはその内容を顧客等に開示を行う。
顧客から議決権等行使指図の方針が提示された場合には、当社は「議決権行使に関する基本方針」を顧客に提示し、顧客との間で主体的・合理的な調整を行うものとする。
顧客に議決権等行使の指図権が一部留保され、顧客から当社に対して議決権等行使の指図が提示された場合において、当該指図が明らかに非合理的であると判断された場合には、当社は顧客に対して意見を述べるよう努めるものとする。
外国株式に係る議決権行使に当たっては、当該国の実情に応じてその指図をおこなう。
以上
附則
本資料は平成21年6月17日の投資政策委員会で確認された。
附則
本資料の改定は平成22年1月20日より施行する。
| 2011年5、6月国内株式議決権行使結果 | |